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| 育児期間中の国民年金保険料1年間免除 |
【2026年10月施行】自営業・フリーランス向け「育児期間中の国民年金保険料 免除制度」完全ガイド
監修者: 松本 小百合 (特定社会保険労務士 / FP)
更新日: 2026年度 年金制度改正 対応版
出典: 日本年金機構、こども家庭庁
これまで、会社員や公務員(第2号被保険者)には育児休業期間中の厚生年金・健康保険料の免除制度がありましたが、自営業やフリーランス(第1号被保険者)には同様の育児支援制度がありませんでした。
しかし、政府の「こども未来戦略」に基づく法改正により、ついに2026年(令和8年)10月1日から、第1号被保険者を対象とした「育児期間中の国民年金保険料免除制度」がスタートします。これにより、対象となるパパ・ママは最大で約20万円の保険料が免除されることになります。
1. 新しい「育児免除」の対象者と期間
本制度を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 対象者: 国民年金の第1号被保険者(自営業、フリーランス、無職の方など)で、対象となるお子様を養育している方。
- 免除される期間: お子様が誕生した月の前月から、お子様が1歳に達する月(1歳の誕生日の前日が属する月)までの最大1年間(※最大14ヶ月間のケースあり)。
※すでに存在する「産前産後期間の免除制度(出産予定日または出産月の前月から4ヶ月間)」に引き続いて、この育児免除が適用される形となります。
2. 将来の年金額はどうなる?(最大のメリット)
一般的な「保険料の全額免除(生活困窮などによる免除)」を受けた場合、将来受け取れる老齢基礎年金はその分減額されてしまいます(国庫負担の2分の1のみ反映)。
しかし、今回の「育児期間中の免除」および「産前産後期間の免除」は特別です。免除された期間についても、「保険料を全額納付したもの」として扱われます。つまり、保険料を一切支払わなくても、将来の年金受給額が減ることはありません。これがこの制度の最大のメリットです。
国民年金 育児免除 判定シミュレーター
ご自身の加入状況とお子様の年齢を選択し、2026年10月施行の免除要件を満たしているか確認しましょう。
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3. 申請方法と注意点
この免除制度は自動的には適用されません。必ずご自身でお住まいの市区町村役場(国民年金担当窓口)または年金事務所へ届出を行う必要があります。
届出は、原則として対象となるお子様が生まれた日(または予定日)以降に行うことが想定されています。具体的な提出書類(母子健康手帳など)や詳細な受付開始時期については、2026年秋の施行に向けて日本年金機構から随時アナウンスされるため、見逃さないようにしましょう。

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