フリーランスのパパママ必見!育児中の国民年金免除で約20万円節約

育児期間中の国民年金保険料1年間免除

【2026年10月施行】自営業・フリーランス向け「育児期間中の国民年金保険料 免除制度」完全ガイド

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Sayuri Matsumoto

監修者: 松本 小百合 (特定社会保険労務士 / FP)

更新日: 2026年度 年金制度改正 対応版

出典: 日本年金機構、こども家庭庁

これまで、会社員や公務員(第2号被保険者)には育児休業期間中の厚生年金・健康保険料の免除制度がありましたが、自営業やフリーランス(第1号被保険者)には同様の育児支援制度がありませんでした。

しかし、政府の「こども未来戦略」に基づく法改正により、ついに2026年(令和8年)10月1日から、第1号被保険者を対象とした「育児期間中の国民年金保険料免除制度」がスタートします。これにより、対象となるパパ・ママは最大で約20万円の保険料が免除されることになります。

1. 新しい「育児免除」の対象者と期間

本制度を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 対象者: 国民年金の第1号被保険者(自営業、フリーランス、無職の方など)で、対象となるお子様を養育している方。
  • 免除される期間: お子様が誕生した月の前月から、お子様が1歳に達する月(1歳の誕生日の前日が属する月)までの最大1年間(※最大14ヶ月間のケースあり)。

※すでに存在する「産前産後期間の免除制度(出産予定日または出産月の前月から4ヶ月間)」に引き続いて、この育児免除が適用される形となります。

2. 将来の年金額はどうなる?(最大のメリット)

一般的な「保険料の全額免除(生活困窮などによる免除)」を受けた場合、将来受け取れる老齢基礎年金はその分減額されてしまいます(国庫負担の2分の1のみ反映)。

しかし、今回の「育児期間中の免除」および「産前産後期間の免除」は特別です。免除された期間についても、「保険料を全額納付したもの」として扱われます。つまり、保険料を一切支払わなくても、将来の年金受給額が減ることはありません。これがこの制度の最大のメリットです。

国民年金 育児免除 判定シミュレーター

ご自身の加入状況とお子様の年齢を選択し、2026年10月施行の免除要件を満たしているか確認しましょう。

Q1. あなたの現在の国民年金の加入区分は?
Q2. 養育しているお子様の状況(2026年10月以降の想定)は?

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3. 申請方法と注意点

この免除制度は自動的には適用されません。必ずご自身でお住まいの市区町村役場(国民年金担当窓口)または年金事務所へ届出を行う必要があります。

届出は、原則として対象となるお子様が生まれた日(または予定日)以降に行うことが想定されています。具体的な提出書類(母子健康手帳など)や詳細な受付開始時期については、2026年秋の施行に向けて日本年金機構から随時アナウンスされるため、見逃さないようにしましょう。

【免責事項】 本シミュレーターおよび記事内容は、2026年10月施行予定の「国民年金法等の一部を改正する法律」に関する公表情報に基づき作成しています。保険料の節約目安額は、令和6年度の月額保険料(16,980円)を基準に12ヶ月分として概算(約203,760円)したものであり、実際の年度の保険料額や免除月数により変動します。個別の免除適否や手続きの詳細は、必ず日本年金機構またはお住まいの市区町村の年金窓口にてご確認ください。

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